2020.03.26
【日本小児保健協会メールマガジン】Vol.193(2020/3/26)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◇◆ ◆◇ 公益社団法人 日本小児保健協会メールマガジン ◇◆ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ Vol.193 2020年(令和2年)3月26日 ■「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」が文部科学省から提示されました。 ■「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた児童、生徒、職員の定期健康診断の実施」について、 文部科学省から通知がありました。 -------------------- ■インフォメーション1 -------------------- ■「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」 新型コロナウイルス感染症対策では、地域ごとの状況に応じた一人ひとりの「行動変容」や「強い行動自粛の呼びかけ」が重要です。 各学校においては,各地域の感染状況(1.感染状況が拡大傾向にある地域、 2.感染状況が収束に向かい始めている地域並びに一定程度に収まってきている地域、 3.感染状況が確認されていない地域)を十分踏まえながら,春季休業期間中はもとより, 新学期以降も引き続き十分な警戒を行い,感染症対策に万全を期すようお願いいたします。 (文部科学省) 「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」 http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M684187&c=1064&d=2b49 「各学校等における教育活動の再開へ向けたマスクの準備について」 http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M684188&c=1064&d=2b49 -------------------- ■インフォメーション2 -------------------- ■「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた児童、生徒、職員の定期健康診断の実施について」 学校保健安全法に基づく児童生徒等の定期健康診断は、毎年度6月30日までに実施することになっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、止むを得ない場合には、当該年度末日までの間に可能な限り速やかに実施してください。 職員の定期健康診断は、毎年度定期に実施することになっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、止む得ない場合には、その事由のなくなった後速やかに実施してください。 なお、職員の健康診断については、労働安全衛生法に基づく健康診断としての側面もあることから、厚生労働省の示す見解も踏まえて対応する必要があることに留意願います。 (文部科学省) 「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の 健康診断の実施等に係る対応について」 http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M684189&c=1064&d=2b49