2019.08.30
【日本小児保健協会メールマガジン】Vol.144(2019/8/30)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◇◆ ◆◇ 公益社団法人 日本小児保健協会メールマガジン ◇◆ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ Vol.144 2019年(令和元年)8月30日 ■今回の九州北部大雨災害に関連して厚生労働省から連絡がありました。 -------------------- ■インフォメーション -------------------- ■「令和元年8月の大雨災害の被災者に係る各種母子保健サービスの取扱いについて」 今回の大雨災害により、避難所等での生活を余儀なくされた被災者の方々については、身体的・精神的に厳しい状況に置かれています。特に妊産婦、乳幼児に対しては、健康管理に配慮した早急な対応が必要です。母子健康手帳の交付および妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて、当該被災者から申し出があった場合には、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先の自治体において、適切にサービスが受けられるよう配慮をお願いいたします。 (厚生労働省子ども家庭局母子保健課) 妊婦健康診査の取扱いについて 1.避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦については、妊婦からの申し出があった場合には、避難先自治体の妊婦健康診査受診券の交付をお願いします。 2.避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持って避難してきた妊婦が、避難先自治体の医療機関に前居住地自治体の受診券を提出して妊婦健診を受けた場合は、通常通り妊婦の住所地以外の病院、診療所、助産所での妊婦健康診査として取扱いをお願いします。 3.災害救助法の適用を受けていない地域の妊婦が他の自治体へ移動した場合は、上記1の取扱いにはなりません。