ご寄附について
ご寄附のお願い
日本小児保健協会は、昭和8(1933)年に開催された保健研究会を前身として、戦争激化による休会を経つつも80年以上の歴史を有しています。爾後、子どもの健やかな成長を願い、小児保健分野の進歩・発展を目指して、小児保健に関連する多職種の会員が協力して調査研究を行い、小児を取り巻く保健、医療、教育、福祉などに関する啓発活動を活発に行って参りました。
子どもの健全な育成は国の礎です。子どもに関連する諸問題は多岐にわたり、また、時代を反映した社会的な問題への対応も必要です。喫緊の問題である少子化もそうであるように、その対策には小児保健に関連する他分野での検討、協力そして総合的、継続的な対応が不可欠です。
当協会では近年、セミナーや講習会の開催や電子ジャーナルの発行、学術集会の開催等により、小児保健全般に関わる情報の提供、討論、提言等について積極的な取組を展開しております。これらの活動は、社会一般の皆さまや関係各位からのご理解のもとに実現されているものであり、小児保健、母子保健に関わる人材の育成や社会に向けた啓発活動など、広く公益に資するものとして還元しております。
当協会の目的である、子どもの健やかな成長を願い小児保健分野の進歩・発展の推進を実現していくためには、これらの活動を継続的、発展的なものとして協会事業の安定した運営が必要不可欠です。事業の運営には、その支出を主に会員からの会費をもとに実施しており、経費の支出に当たってはその節減に努めて参りました。しかしながら、厳しい社会情勢、経済状況において当協会の事業推進のために、適正なる資金の確保が重要な課題となっております。当協会のおかれる状況へのご理解、また趣意へのご賛同をいただき、事業運営のためのご寄附について格別のご高配を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
頂いた寄附金の使途について
日本小児保健協会にご寄附いただいた寄附金は、小児保健、母子保健に関わる当協会の事業を通して、広くこの分野に携わる方々をはじめ、ひいては社会一般、母子の皆様への支えとなります。ご寄附の使途については、寄附者様のご承諾のもと、本ページにてご紹介をさせていただきます。日本小児保健協会へのご理解につきまして、今後ともよろしくお願い申し上げます。
寄附金の対象及び受け入れ条件
① 個人の方によるご寄附
寄附の問い合わせと申し込み方法をご覧ください。
② 企業・団体によるご寄附
(1)収益の一部のご寄附
一定期間の収益の一部をご寄附いただく方法です。
(2)企業・団体内での募金活動によるご寄附
企業・団体内に募金箱を設置する等、社員の方から寄附を募る方法です。
(3)マッチングギフト
企業・団体の社員からの寄附に、企業・団体が寄附の同額や一定割合をプラスして寄附をする方法です。
③ 遺贈・相続財産からのご寄附
「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全部または一部を特定の人や団体に贈与することです。そのご意思をかなえるために、遺言書をご用意ください。遺贈先としての当協会正式名称は「公益社団法人日本小児保健協会」です。
「相続財産からのご寄附」は、相続税の申告期限内に公益社団法人日本小児保健協会にご寄附いただいた場合に、寄附額に相当する相続税がかかりません。
当協会が発行する領収書を申告の際に所轄税務署へご提出ください。相続申告期限は、ご逝去の翌日から10か月以内です。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
寄附の問い合わせと申し込み方法
① 書面でのお申し込み
寄附申込書(PDF)にご記入の上、郵便またはFAXにてお送りください。ご不明な点などは、公益社団法人 日本小児保健協会事務局までご連絡ください(TEL:03-3868-3093)。
振込依頼書に御記入いただき、金融機関の窓口にてお振り込みください。
≪寄附金振込口座≫
三井住友銀行 麹町支店
店番号:218
普通預金口座 口座番号:9257961
名義:公益社団法人日本小児保健協会(コウエキシヤダンホウジンニホンシヨウニホケンキヨウカイ)
当協会にて寄附金を受領いたしましたら、寄附金領収書をお送りいたします。
税制上の優遇措置
公益社団法人 日本小児保健協会に寄附金をいただいた個人・法人は、税制上の優遇措置が受けられます。寄附金領収書の書式は、別紙のとおりです。
(1)個人の方へ
所得税法の定めにより寄附金控除の対象となります。2,000円を超える部分について、当該年所得の40%を限度に、所得税控除対象となります。確定申告時に、別途お送りする寄附金領収書を控除証明書としてご利用ください。所得税の確定申告対象は、1月1日から12月31日までの期間となります。所得税控除制度の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください(国税庁ホームページ No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき)。
(2)法人の方へ
法人税法の定めにより、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで、損金に算入することができます。優遇措置の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください(国税庁ホームページ No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき)。
よくあるご質問
寄附関連様式
寄附に関するお問合せ
03-3868-3093(月~金・祝祭日を除く)9:00~17:00
ご寄附を頂いた方・団体のご紹介
日本小児保健協会にご寄附をいただいた方・団体様をご紹介させていただきます。
(ご紹介は、年度毎更新とさせていただきます。)