こども家庭庁:令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について(事務連絡)
今般の災害により、避難所等での生活を余儀なくされた被災者の方々については、身体的・精神的にも厳しい状況に置かれているものと思われます。特に妊産婦、乳幼児に対しては、健康管理に配慮した早急な対応が必要でありますが、今後、避難所等の生活が予想されることから、必要な継続的な支援についても十分配慮する必要があります。つきましては、下記のとおりの取扱いとしますので、適切な支援をお願いいたします。(こども家庭庁)
◆【事務連絡】令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について
◆〔別添〕令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について(自治体宛て)
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1.妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて
母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて、当該被災者から申し出があった場合には、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先である自治体において被災者の罹災状況等を勘案し、適切にサービスが受けられるよう特段のご配慮をお願いいたします。また、妊婦健康診査の取扱いについては、次のとおりとなりますので、ご承知置きください。なお、乳幼児健康診査について、集団健診ではなく医療機関に委託して健診を実施している場合にも、次の取扱いに準じてご対応ください。
(1)対象者
災害救助法の適用を受けた地域の妊婦
(2)適用に係る取り扱いについて
①避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦については、妊婦からの申し出があった場合には、妊婦健康診査が受診できるよう、避難先自治体の妊婦健康診査受診券を交付いただくよう特段のご配慮をいただきたいこと。
②避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持って避難してきた妊婦が、避難先自治体の医療機関に前居住地自治体の妊婦健康診査受診券を提出して妊婦健診を受診した場合は、通常どおり、妊婦の住所地以外の病院、診療所、助産所での妊婦健康診査として取り扱うこととなり、受診券発行元である前居住地被災地自治体における対応となること。
③災害救助法の適用を受けていない地域の妊婦が他の自治体へ移動した場合は、①の取扱いにはならないこと。
2.災害により被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイントについて
妊産婦及び乳幼児に対しては、健康管理に配慮した相談支援などを継続的に行うことが重要です。このため、別紙の「避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児に対する支援のポイント」並びに「被災した子どもたちへの支援の留意点」について、被災地で専門的な支援にあたる保健師、助産師、看護師、管理栄養士等の方に御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
3.災害時の母子保健対策に関するマニュアル等について(情報提供)
妊産婦及び乳幼児に対しては、関係機関が連携して健康管理に配慮した支援などを行うことが重要です。以下のとおり「災害時妊産婦情報共有マニュアル(保健・医療関係者向け)」及び「妊産婦を守る情報共有マニュアル(一般・避難所運営者向け)」をホームページに掲載しておりますので、支援を行う際の参考としていただきますようお願い申し上げます。また、併せて被災者支援にあたって参考となるホームページにつきましても情報提供いたします。
災害時の母子保健対策に関するマニュアル等
こども家庭庁 HP
内閣府 HP
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/guideline.html
○授乳アセスメントシート①~③(ガイドライン第 3 部から抜粋)
guidelene_10.pdf (gender.go.jp)
国立成育医療研究センターHP
○子どもの心の診療ネットワーク事業 > 災害と子どもの心
https://www.ncchd.go.jp/kokoro/
国立健康・栄養研究所 HP
○災害時の健康・栄養について
https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/info_saigai.html
○赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方へ
リーフレット http://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/pdf/boshi.pdf
通常ページ版 http://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/hinan3.html
専門家向け解説 https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/pdf/eiyo_pro.pdf
以上