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2018.12.10
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「成育基本法」(略称)が、国会で可決され成立しました。

「成育基本法」(略称)は、正式名称を「成育医療等基本法」から「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」へ変更し、同時に略称として「成育基本法」を用いることを超党派の議員連盟が決定しました。

 

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この基本法は、すべての妊婦・子どもに妊娠期から成人期までの切れ目のない支援体制を保障し、「母子保健法」「児童福祉法」などに分かれている子どもに関する法律を統括する法律です。子どもの健全な育成は国や市町村、関係機関の責務であることを明記し、保護者の支援を含め、教育、医療、福祉などの分野の連携を規定しています。具体策として、①政府は基本方針の策定や必要な財政措置を行い、実施状況を毎年公表する、②保護者や妊産婦の孤立を防ぎ、健診や相談支援を通じて虐待の予防や早期発見を促す、③虐待や事故などで死亡した子どもの死因を、公的機関が検証する体制の整備、などを求めています。