2021.02.10
お知らせ
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」が、2月9日に閣議決定されました。
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(略称:成育基本法)に基づき、 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針が、2月9日に閣議決定されました。
■「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」
<概要>
成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変化している中で、成育医療等の提供に当たっては、医療、保健、 教育、福祉などのより幅広い関係分野での取組の推進が必要であることから、各分野における施策の相互連携を図りつつ、その需要に適確に対応し、子どもの権利を尊重した成育医療等が提供されるよう、成育過程にある者 等に対して横断的な視点での総合的な取組を推進する(令和3年2月9日閣議決定)。
<成育医療等の提供に関する施策の推進に関する事項>
(1) 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
(2) 成育過程にある者等に対する保健
(3) 教育及び普及啓発
(4) 記録の収集等に関する体制等
(5) 調査研究
(6) 災害時等における支援体制の整備
(7) 成育医療等の提供に関する推進体制等
<その他の成育医療等の提供に関する施策の推進に関する事項>
国・地方公共団体は、施策の進捗状況や実施体制等を客観的に評価し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクルに基づく取組の適切な実施等
*詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。