2020.10.05
お知らせ
厚生労働省:(通知)母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子健康手帳の記載事項の取扱い等について
本年10月1日に予防接種法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第3号)が施行されることにより、ロタウイルス感染症が定期の予防接種の対象疾病となります。これを踏まえ、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に規定する母子健康手帳の様式の一部について、母子保健法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第163号)により改正するとともに、当該様式において所要の改正を行い、同日から適用することとしており、その改正内容及び母子健康手帳の記載事項の取扱いについて、別添のとおり、都道府県、保健所設置市及び特別区衛生・母子保健主管部(局)長宛て通知しました。(厚生労働省)
(別添)【自治体宛通知】母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子健康手帳の記載事項の取扱い等について.pdf