2020.08.19
お知らせ
厚生労働省:「産前・産後サポート事業ガイドライン」、「産後ケア事業ガイドライン」の改定について
「母子保健法の一部を改正する法律」が2021年(令和3年)4月1日に施行されます。本法は、心身の不調や育児不安等を抱える出産後1年以内の母親とその子を対象に、産後ケア事業の全国展開を図ることを目的としています。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の更なる充実を図るため、本ガイドラインの改定案がとりまとめられました。(厚生労働省)