2020.08.07
お知らせ
「母子保健法の一部を改正する法律の施行」および「病院、診療所 又は助産所と産後ケアセンターとの併設等についての情報提供」について(厚生労働省)
「母子保健法の一部を改正する法律」が2021年(令和3年)4月1日に施行されます。本法は、心身の不調や育児不安等を抱える出産後1年以内の母親とその子を対象に、産後ケア事業の全国展開を図ることを目的としています。また、これにともない病院、診療所、助産所と産後ケアセンターを併設する場合等の留意点について通知します。(厚生労働省)