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2019.12.13
お知らせ

厚生労働省:「母子保健法の一部を改正する法律」公布について

「母子保健法の一部を改正する法律」(令和元年法律第69号)が、第200回国会にて成立し、令和元年12月6日付で公布されました。

 

 本法律において、市町村は、
・ 出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければならないこと、
・ 産後ケア事業を行うに当たっては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従って行わなければならないこと
・ 産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関係機関や、母子保健に関する他の事業等との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないこと
が規定されています。

 

また、本法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。(厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課)

 

「母子保健法の一部を改正する法律」【概要】

【官報】母子保健法改正法(産後ケア)