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2019.12.04
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「成育基本法」(略称)施行

「成育基本法」は、正式名称を「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」と称し、20181214に公布され、2019121日に施行されました。「成育基本法」は、成長過程にある子どもおよびその保護者、並びに妊産婦に対して、必要な成育医療を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的とする理念法です。子どもの健全な育成は国や市町村、関係機関の責務であることを明記し、保護者の支援を含め、教育、医療、福祉などの分野の連携を規定しています。また、政府は「成育医療等基本方針」を策定し、必要な財政措置を行い閣議決定することや、基本方針の作成にあたっては厚生労働省内に医療従事者や有識者から成る「成育医療等協議会」を設置し、その意見を聴くこと等が規定されています。

 

詳細は以下をご覧ください。

(自治体宛通知)成育基本法施行通知